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民事訴訟

Q 公正証書と、「単なる合意書」の違いについて教えて下さい。

2026/03/23 更新

公正証書

(1)公正証書は、公証役場で作る合意書等です。

(2)公正証書で合意書を作る場合には、合意書の案を作って、事前に公証役場で送ります。

 公証人が内容をチェックして、公正証書作成日のアポをとります。

 公正証書の契約当事者が、公証役場で集まります。

 公証人が、両当事者に、その契約の内容に間違いがないかを確認して公正証書を作ってくれます。

単なる合意書

(1)例えば、「代金100万円を支払う」という契約書(合意書)だけでは、強制執行できません。

(2)裁判する必要があります。裁判官が「100万円の支払い義務がある。」との判決を下して(判断して)初めて、強制執行が可能となります。

(3)公証人という中立な専門家が立ち会って公正証書を作るので、公正証書の場合には裁判をしなくても強制執行が可能です。

公正証書の執行力

(1)公正証書には、執行力があると言われます。

(2)これは、公正証書については、裁判の過程を省略して、執行手続ができることを意味しています。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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