Q 判決が、原告の請求(申立事項)を超えないか、どうやって判断しますか。(訴訟物と量的範囲)
2026/08/25 更新
申立事項
(1)裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない(民事訴訟法246条)。
(2)民事訴訟で審理の対象となる実体法上の権利は、もともと当事者は自由に処分する権限がある。したがって、民事訴訟においては、当事者は、訴えを提起するかどうか、審判対象をどうするか、訴訟でいくら請求するか、訴訟を終わらせるかどうかの決定権を有している(処分権主義)。民事訴訟法246条の根拠は処分主義である。
(3)また、民事訴訟法246条は、原告の請求を超えた判決は出されないという形で、判決による不利益を被告に対し予告する機能も持っている。
(4)民事訴訟法246条違反にあたるかは、ある判決が請求の一部認容判決として認められるかどうかは、訴訟物の範囲、原告の合理的意思の範囲に反しないか、被告にとって予見しない結果を招くか、から判断される。
| 民事訴訟法246条(判決事項) 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。 |
民事訴訟法246条と訴訟物
(1)例えば、訴訟物が不法行為に基づく損害賠償請求であるのに、債務不履行に基づく損害賠償請求権が認めることは、 新訴訟物理論によれば処分権主義に反しないが、旧訴訟物理論によれば、訴えの選択的併合がされていない限り、処分権主義に違反することになります (最判昭和53年6月23日判時897号59頁 参照)。
(2)これに対して、交通事故の訴訟について、人損と物損の訴訟物は別であるが、人損は一つの訴訟物です。原告が治療費として30万円、慰謝料として30万円を請求した場合に、治療費20万円、慰謝料40万円であると認定することは、治療費も慰謝料も人損である以上は、その総額で訴訟物の額を超えない限りは処分権主義に違反しない (最判昭和48年4月5日民集 27 巻 3号419頁)。
| (1)判決は、不法行為に基づく損害賠償請求権の訴訟物の個数を、人損と物損に分けて2つと考えている。 (2)理屈の上では、原告の請求する治療費等と精神的損害の金額が同じ1000万円の範囲内であれば、原告の請求が治療費700万円、精神損害300万円であるところ、治療費300万円、精神損害400万円と認定することが可能である。 (3)実務的には、交通事故と後遺症との論理的な因果関係が不明な場合には、慰謝料等の増額によって裁量的な調整を図り妥当な結論を出す工夫がされている。 理論的には、財産的な損害と慰謝料を別々の訴訟物とすることもありえるが、これらを一つの人損請求とすることで、慰謝料を増額する等して妥当な解決を図れるメリットがある。 (4)なお、慰謝料の金額を増額するのではなく、原告が主張していない費用項目や費用の金額を超える金額を認定することは被告にとって不意打ちとなり弁論主義に違反する可能性がある。 参考 藤田広美「解析 民事訴訟 第2版」41頁 勅使川原和彦「読解 民事訴訟法」 25頁、26頁 山本和彦「Law Practice民事訴訟法〔第5版〕」107頁 |
民事訴訟法246条と量的範囲
原告の請求が150万円であるのに、裁判所が100万円の支払いを命じることは、民事訴訟法246条違反となります。




