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民事訴訟

Q 尋問前の打ち合わせは必要ですか。尋問期日のどれくらい前に行いますか。

2026/05/09 更新

尋問前の打合せ

(1)尋問期日の一週間ほど前に、証人等と打合せをすることになります。

(2)あまりや早いと、証人が打ち合わせの内容を忘れてしまいます。

(3)前日等に設定すると、何かトラブルがあったときに別日の打ち合わせ日を設定できません。

 したがって、1週間前に予定入れることが多いと思います。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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