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民事訴訟

Q 尋問手続において、どんな持ち物が必要ですか。

2026/05/09 更新

尋問手続と持ち物

1 本人

(1)本人には、身分証と認印を持ってくるように言いましょう。

’(2)印鑑は、尋問で嘘をつきません、という宣誓書に署名押印するのに使います。

2 取り調べが済みの証拠の原本

(1)証拠の原本を見せて話を聞くことがあるので、原本で提出している証拠は全て持っていくのが原則です。

(2)証拠の原本性に争いがあることはほとんどありません。したがって、尋問前の期日で、原本を持っていく必要があるかを確認して、当日、持っていかない運用もありえます。

3 証拠調べが未了の証拠の原本

(1)原本として提出する予定の証拠は、裁判所に持っていく必要があります。

(2)証拠調べが未了の証拠があれば、当日、裁判所に持っていく必要があります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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