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民事訴訟

Q 尋問手続についての証言によって、裁判に大きな影響がありますか。

2026/05/09 更新

裁判官の心証

1 争いのない事実と、客観的証拠

(1)裁判で書面を出すときに、相手の主張について①認めるのか、②否定するのか、を記載する、というルールがあります。

 また、②否定する場合には、③真実はどうなのか、を記載することがルールとなっています。

(2)例えば、原告は、「3月3日、AとBは、銀行の応接室で会って、契約書を締結した。」と主張しました。

  被告は、「3月3日、AとBは、銀行の応接室で会ったことは事実である。しかし、司法書士が遅刻して、後日契約をすることになって、そのまま、書類を締結せずに帰宅した。」と反論をしました。

  これによって、「3月3日、AとBは、銀行の応接室で会った。」ことは争いのない事実となります。これに対して、「同日、同場所で、AとBが契約書を締結した。」かどうか争点となります。

(3)ここで、契約書や、AとBのメールのやり取り等の客観的な証拠ができています。

(4)裁判所は、争いの無い事実(当事者に争いがなく、経験則的にみて、その事実は存在したと考えてよい。)と、客観的証拠を前提に、事実を把握してきます。

(5)裁判所は、最後に、当事者を呼んで話を聞きます(尋問手続)。

2 尋問の影響力

(1)裁判官は、尋問手続の前に、どんな結論を出すのかは多くのケースで決まっている、と言われています。

(2)現実的に言っても、Aさんが、Aと供述し、BさんがBだと供述して、それだけでAなのか、Bなのか確定することは困難です。

(3)したがって、多くのケースでは、尋問の出来不出来については、裁判の結果に与える影響は小さいと言われています。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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