ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

民事訴訟

Q 尋問手続後には、尋問調書について取り寄せが必要ですか。

2026/05/09 更新

尋問後の尋問調書の謄写申請

(1)尋問手続で、当事者が話した内容について尋問調書が作られます。

(2)尋問後には、この尋問調書について、謄写申請をすることが必要になります。

(3)もっとも、尋問後に和解で決着がつくケースがあります。このような場合には、尋問調書の謄写をしないことがあります。

(4)尋問調書を見ながら、最終準備書面(尋問後に、尋問の結果を踏まえて当事者の最終意見を記載した準備書面)

を書くことがあります。

 なお、尋問期日が口頭弁論の最終日となって、次回期日は判決の言い渡し日となることがあります。この場合には、最終準備書面を書くことはありません。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「民事訴訟」トップに戻る

Contact.お問い合わせ