Q 平成14年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。
2026/09/23 更新
第1
1 問題
(1)乙を被告とする訴訟について、丙が乙と騙って自白をした。以下、本件訴訟という。
(2)本件訴訟の被告(当事者)は誰か。
(3)第三者である乙がした訴訟行為(自白)は有効か。
2 当事者の基準
(1)当事者の確定が問題となる。例えば、裁判所で当事者として振る舞った者である(行動説)という説もある。こ説によれば、本件訴訟の判決の効力は乙には及ばないという考え方もある。
(2)しかし、当事者の確定は、訴状の送達等の訴訟手続の最初から問題となるために、訴状の記載で判断するしかない。
(3)訴状に記載された当事者(原告、被告)が訴訟の当事者となる(表示説)。
3 あてはめ
(1)本件訴訟の訴状は被告である乙に到達していない。送達は無効である。したがって、送達手続からやり直すべきである。
(2)また、本件訴訟の被告は乙であるから、第三者である乙がした訴訟行為(自白)は無効である。
第2
1 問題
(1)乙を被告とする訴訟について、丙が騙って訴訟が確定した。
(2)本来の当事者である乙はどのような救済を受けることができるか。
2 再訴
(1)訴状の送達等が無効であっても、形式的には既判力が生じている。訴状が送達されていないことは、無権代理人が訴訟活動し、本人が訴訟手続に関与することができなかったことに準じる(民事訴訟法338条1項)。誤った既判力の効力を無効にすることを前提とした、再訴ができる。
(2)まず、Zは再訴ができる。
3 控訴
(1)訴状の送達は無効であり無効な判決には既判力が生じない。既判力を前提とする再訴の手続に限定されない。
(2)乙には判決が送達されていないから控訴期間も経過していない。Zは控訴もできる。
4 民事訴訟法338条1項の但書の問題
(1)民事訴訟法338条1項の但書によれば、控訴が出来る場合には、控訴の手続きによるべきとされている。したがって、控訴の手続ができる場合には、再訴はできないという考え方もある。
(2)もっとも、控訴審での審理を強いられることは、第一審での手続保障を欠くことになるから、但書は適用されるべきではない。
(3)加えて、不当な判決については広く救済を求めるべきである。
(4)Zは、控訴の提起、請求異議の訴え、再訴どれも利用できる。
第3
1 問題
(1)乙を被告とする訴訟について、訴訟係属後に、乙が死亡した。
(2)乙の相続人丙はどのような救済を受けることができるか。
2 当然承継
(1)訴訟係属後に、当事者が死亡した場合には当然承継が生じ、訴訟の当事者の相続人に変動する。
(2)訴訟代理人がいない場合には、当事者の死亡によって訴訟手続は中断する(民事訴訟法124条1項、2項)。
当事者が訴訟の受継を申し立てる(民事訴訟法126)。もしくは裁判所が続行命令を出すことになる(民事訴訟法129条)。
(3)訴訟代理人がいる場合には、訴訟手続きは中断しない(民事訴訟法124条2項)。新当事者は受継の手続をとる必要もない。
3 判決
(1)口頭弁論終結後に当事者が死亡しても判決の言い渡しは可能である(民事訴訟法132条1項)。
(2)判決の送達があった2週間が過ぎれば判決は確定する(民事訴訟法285条)。
4 結論
(1)相続人が受継の手続をとらない限り、有効な判決の送達もなく、上訴期限も進行しない。
(2) 乙の相続人丙は本件訴訟について控訴ができる。
以上




