Q 平成21年度の旧司法試験の第2問の問題を教えて下さい。
2026/09/01 更新
Xは、Yとの間で動産の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結したとして、Yに対し債務の履行を求めたが、Yは、本件売買契約はYの代理人と称するZがYに無断で締結したものだと主張し、Xの請求に応じようとしない。そこで、Xは、YとZを共同被告とする訴えを提起し、Yに対しては本件売買契約の当事者としての債務の履行を求め、Zに対しては無権代理人としての債務の履行を求めた。
第1回口頭弁論期日において、Xは、同時審判の申出をし、Yに対しては本件売買契約当時のZの代理権の存在を主張し、Zに対してはZの代理権の不存在を主張した。Yは、Zの代理権の存在を争う旨の主張をし、証拠の申出をしたが、
Zは、答弁書を提出しないまま第1回口頭弁論期日に欠席した。
1 裁判所は、第1回口頭弁論期日においてZについて弁論を分離してX勝訴の判決をすることができるか。
2 裁判所は弁論を分離しなかったが、Zはその後の期日もすべて欠席した。証拠調べの結果、裁判所は、本件売買契約当時、Zは代理権を有していたとの心証を得た。この場合、裁判所はどのような判決をすべきか。
3 2とは逆に、裁判所は、本件売買契約当時、Zは代理権を有していなかったとの心証を得たため、XのYに対する請求を棄却し、Zに対する請求を認容する判決をした。この第1審判決に対してXがYを被控訴人として控訴した場合、控訴裁判所は、YとZを共同被控訴人として判決をすることができるか。




