Q 平成5年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。
2026/08/30 更新
第1
1 問題
(1)甲は乙に対し請負代金300万円を本訴の請求をする。これに対して、乙は甲に対する売買代金100万円を自動債権とする相殺の抗弁を主張した。
(2)裁判所は、請負代金300万円と相殺の自働債権100万円の存在を認め、相殺によって本訴の請求を200万円とする判決を下した。この判決が確定すればどのような効力を有するのか。
2 既判力
(1)そもそもは、既判力は、主文に包括するものに限り生じる(114条1項)のが原則である。したがって、相殺の主張を除いて(114条2項)、既判力は理由中の判断には及ばない 。
(2)しかし、被告が相殺の抗弁を主張し、その成否が裁判所に判断された場合、裁判所が自働債権を不存在としたその理由中の判断について「相殺をもって対抗した額」について既判力を有する。
2 あてはめ
(1)裁判所は、本訴の請求を200万円とする判決を下した。
本請求の請負契約に基づく代金支払請求権200万円について既判力生じる。
(2)裁判所は、乙の自働債権100万円が自働債権として相殺で消滅した、と判断している。
(2)したがって、「相殺をもって対抗した額」つまり、乙の自働債権100万円の消滅について既判力が及ぶ。
第2
1 問題
(1)乙が先行訴訟で相殺の抗弁を提出しているところ、同債権の支払いを認める後訴訟を提起することは二重起訴とならならないか
2 相殺の抗弁と二重起訴
(1)相殺の抗弁は、訴え提起ではない。
(2)しかし、相殺の抗弁についても既判力が生じる(民事訴訟法114条2項)。別訴で請求する債権と、これを自働債権とする相殺の抗弁は、別々の訴訟で同じ債権について審理され、それぞれの判決が出てその判決の既判力の衝突が生じうるがため、二重起訴の禁止に反する(民事訴訟法142条)。
3 結論
別訴提起は二重起訴に抵触し許されない。
以上




