民事訴訟

Q 平成8年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。

2026/09/04 更新

第1 
 1 問題
(1)X、Y、Zは相続人である。
(2)上記3者は、Aの遺産について甲の土地が遺産であることの確認の訴えを提起している。
(3)同訴訟は、固有必要的共同訴訟にあたるか。固有必要的共同訴訟にあたれば、分離することは許されない。
 2 固有必要的共同訴訟
(1)「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」に必要的共同訴訟となる(民事訴訟法40条1項)しかし、共同訴訟は、固有必要的共同訴訟と、類似必要的共同訴訟に分かれる。
(2)固有必要的共同訴訟は、全員を訴訟当事者(原告または被告)としなければ、当事者適格が認めらない訴訟です。
 3 固有必要的共同訴訟の要件
(1) 遺産確認の訴えは、全員で管理しなければならない共有物に関する訴えである。
(2)遺産分割協議の前提として、当該財産が遺産分割の対象となることを既判力をもって確定することが有益であり、かつ、紛争解決のためには、全員が訴訟に参加して確認することが適切である。
(3)以上遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟にあたる。
(4)したがって、弁論の分離は認められない。

第2
1 問題
(1)相続人Xは、他の相続人であるYに対し共有持ち分を確認する訴えを提起した。
(2)上記判決は、他の相続人Zに効力が及ぶか。
2 固有必要的共同訴訟
(1)共有者の一人が他の共有者に対し持ち分の確認を求める訴えは固有必要的共同訴訟ではないので、共有者は単独で訴え提起できる。
(2)実体法上、持ち分については、単独で処分することができるし、共有者間の訴訟は、後に述べるように他の共同相続人に既判力が及ばないので、他の共有者に影響を及ぼさないからである。
3 判決の効力
(1)判決の効力は訴訟当事者にしか及ばないのが原則である(民事訴訟法115条)。
(2)したがって、XとYの訴訟の効力は、他の相続人Zに効力が及ばない。
 以上

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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