Q 弁護士がmints(ミンツ)のアカウント登録をするときの注意点を教えて下さい。弁護士が事前登録をしたときにも本人確認書類のアップが必要ですか。
2026/05/27 更新
mints(ミンツ)
(1)民事裁判のIT化で、今後は書面をPDFでシステムにアップすることがスタンダードになります。
(2)このシステムの名前がミンツです。
https://mints.courts.go.jp/user/
末尾には、「法律事務所の名前」と「(送達場所)」という記載も必要です。
事務所住所の登録
(1)弁護士は、事務所住所の登録が必要です。
(2)住所の末尾には、法律事務所の名前を記載する必要があります。
(3)法律事務所を記載後、「(送達場所)」という記載も必要です。
なお、下記は、ミンツのチャットボットに質問したときの記載です。

本人確認書類の提出
(1)アカウント登録の申出をすれば、裁判所から、mintsアカウント登録のための招待メールが送信されてきます。
(2)サイインして、利用者登録画面で、必要事項を入力します。
(3)「アカウント設定画面」から本人確認資料のファイル(PDF形式)をアップロードが必要です。
(4)本人確認書類についての審査手続きが終了することで、mints(ミンツ)のアカウントが発行されます。
弁護士の場合の本人確認書類
〇 所属する会(例えば、日弁連・単位会や日司連等)の身分証明書
〇 単位会発行の印鑑証明書
事前登録の場合には不要
(1)令和8年5月20日以前に弁護士等として、アカウント登録した者は、本人確認書類の提出が不要でした。
(2)令和8年5月21日以前にアカウント登録している弁護士等は、そのアカウントをそのまま利用できます。
(「フェーズ3に向けた準備の手引」7頁)
参考
「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」7頁






