Q 弁護士の住所の表記はどうすればよいですか。(令和8年5月20日までに事前登録をした弁護士は、送達場所の登録のために、住所変更をすべきでしょうか。)
2026/05/29 更新
mints(ミンツ)
(1)民事裁判のIT化で、今後は書面をPDFでシステムにアップすることがスタンダードになります。
(2)このシステムの名前がミンツです。
https://mints.courts.go.jp/user/
事務所住所の登録
(1)弁護士は、事務所住所の登録が必要です。
(2)住所の末尾には、法律事務所の名前を記載する必要があります。
(3)法律事務所を記載後、「(送達場所)」という記載も必要です。
日弁連の案内
日弁連のHP「HOME>日弁連情報>重要課題の動き>民事裁判手続等のIT化について>民事裁判書類電子提出システム「mints」のアカウント登録方法と研修情報等について」では、「〇〇法律事務所+(送達場所)」の記載が必要とされています。

mintsアカウント 登録ガイド(士業者編)
「https://www.courts.go.jp/assets/mints_account_shigyousha.pdf」では、法律事務所の記載は必要ではない、と記載されています。

住所変更用のフォーム
(1)令和8年5月20日までに事前登録をした弁護士は、送達場所の登録のために、住所変更をすべきでしょうか。
(2)住所変更は、ユーザー側では変更することができません。
(3)したがって、裁判所指定の変更用のフォームから申し込むことになります。






