Q 昭和48年度の司法試験の第2問の解答を教えて下さい。
2026/08/29 更新
第1
1 問題
訴えを起こさない旨の合意はどのような効力を持つのか。
2 不起訴の合意
(1)不起訴の合意が有効であれば、訴訟要件を欠くことになり訴えは却下される。
(2)判例は、訴訟外で、訴えの取下げの合意がされると、訴えの利益を欠く、とする。
(3)同じく考えると、不起訴の合意も私法上の合意であり、訴えの利益を欠くことで訴えは却下される、という効力を生じる。
第2
1 問題
訴えを取り下げる旨の合意はどのような効力を持つのか。
2 訴えの取下げの合意
(1)訴訟外で、訴えの取下げの合意がされると、訴えの利益を欠く。
(2)これに反する訴えは却下される、という効効力を持つ。
第3
1 問題
口頭弁論において特定の事実を争わない旨の合意はどのような効力を持つのか。
2 自白契約
(1)弁論主義の適用があり、主要事実についての合意は有効である。
(2)主要事実以外の合意については、そのような自白があることはその事実が推認できる証拠として扱うにとどまる。
3 弁論主義
(1)弁論主義は、民事訴訟においては、当事者は裁判の基礎となるべき事実及び証拠の収集、提出において、当事者がこれを決定する権限を有し、その義務を負う、という原則である。
(2)弁論主義の根拠は、民事訴訟で審理の対象となる紛争については、もともと当事者が自由に話し合って解決することができるものであるからである(私的自治説)。
4 弁論主義の第一テーゼ
(1)裁判所は、裁判上の自白が成立している主要事実については、これと異なる事実認定ができない(審判排除効)。
(2)したがって、主張事実についての自白契約は有効であり、裁判所はその事実がそのまま存在すると認定しなければならない。
第4
1 問題
双方又は一方が控訴をしない旨の合意はどのような効力を持つのか。
2 不起訴の合意
(1)不起訴の合意が有効であれば、訴訟要件を欠くことになり訴えは却下される。
(2)控訴されなければ、是正されるべき第一審がそのまま維持されるから、訴えの取下げの合意とと比べれば公益性が高い。
(3)しかし、控訴するかどうかは、当事者が決めることができるものであり、当事者の処分権を認めてよい。
(4)不起訴の合意も私法上の合意であり、控訴の利益を欠くことで、控訴は効力を生じない、という効力を認めてよいだろう。
以上




