Q 昭和59年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。
2026/09/04 更新
1 問題
(1)甲は乙に建物を賃貸し、乙は建物を丙に転貸借している。
(2)乙と丙は、転貸借契約の有効無効を争う訴訟をしている。・・・・①
(3)甲は、両名に対し明渡しを希望しているが、①の訴訟にどのように参加すべきか。
2 補助参加
(1)甲は①の訴訟に補助参加をして乙と協力して、丙の占有権を争うことが考えられる(民事訴訟法42条)。
(2)しかし、補助参加するには、「訴訟の結果について利害関係を有する」(補助参加の利益)を有していることが必要である(民事訴訟法42条)。
(3)補助参加の本質は敗訴責任の分担である。参加者が参加して応訴したが、被参加人が敗訴した場合、被参加者の判決主文又はこれを導く請求原因により、参加人の権利が害されるか場合に補助参加の利益が認められる。
(4)もっとも、乙と丙の訴訟で丙が占有権限があるとして乙が敗訴しても、甲と丙の訴訟にて「甲と乙の占有権限がなくなれば、甲との関係では、丙は占有権限を失う」関係となるから、乙の敗訴によって甲の法的地位に影響を与えない。
(5)補助参加の利益がなく、甲は①の訴訟に補助参加できない。
3 問題
(1)甲は①の訴訟について、乙に対しては賃貸借終了に基づく目的物返還請求・・・②、丙に対して建物所有権に基づく返還請求・・・③を提起して独立当事者参加することが考えられる(民事訴訟法42条)。
(2)独立当事者参加の権利参加をするには、以下の要件を満たすことが必要です。
他人間に訴訟が係属していること
係属する訴訟の当事者双方または一方に対して当事者として請求を立てること
訴訟の全部もしくは一部が自己の権利であると主張すること
(3)本件では、①の訴訟に、②③の請求を定立している。
4 独立当事者参加の権利主張参加
(1)独立当事者参加の権利主張参加には、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する」ことが必要です(民事訴訟法47条1項後段)。
(2)具体的には、参加人の請求と被参加人の請求(本訴請求)が論理的に両立しえない関係にあることが必要である。
5 あてはめ
(1)②の訴えが認められて、乙の占有権が否定されれば、①の甲の丙に対する請求は棄却されるので、①と②の請求は両立しえない。
(2)②の訴えが認められて、乙の占有権が否定されれば、③の訴えが認められて、①の甲の丙に対する請求は棄却されるので、①と③の請求は両立しえない。
(3)よって、甲は、①の訴訟に独立当事者参加の権利主張参加できる。
以上




