民事訴訟

Q 昭和60年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。

2026/09/04 更新

第1 
 1 問題
(1)AはYから土地を購入した土地所有者である。
(2)Aが死亡しX1とX2が相続した。X1とX2は共有者である。
(3)X1、X2は、登記を有するYに対し、土地共有権に基づく登記移転請求ができる。・・・①の訴訟
(4)X1、X2は、土地を占有するYに対し、土地共有権に基づく明渡し請求ができる。・・・②の訴訟
(5)まず、①の訴訟は固有必要的共同訴訟となるか。
 2 固有必要的共同訴訟
(1)「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」に必要的共同訴訟となる(民事訴訟法40条1項)しかし、共同訴訟は、固有必要的共同訴訟と、類似必要的共同訴訟に分かれる。
(2)固有必要的共同訴訟は、全員を訴訟当事者(原告または被告)としなければ、当事者適格が認めらない訴訟です。
 3 固有必要的共同訴訟の要件
(1)実体法上、その管理処分権を全員で行使する必要がある場合には、固有必要的共同訴訟とさなる。
(2)加えて、続法上の観点(紛争解決のためには、全員が訴訟に参加するのが適切である)という分析を加えて、固有必要的共同訴訟にあたるかを判断される。
 4 共有物
(1)共有権に基づき移転登記を求める訴えは、共有物であるから全員で管理すべきである。
(2)共有持分者である甲乙が、共有権に基づき移転登記を求める訴えは、他の共有者の関係で、何分の1の持ち分のを有するかを確認しなければ、判決を明確にできないこともあり、固有必要的共同訴訟にあたる。
(3)X1、X2は共同で、Yに対し共有権に基づき移転登記を求める訴えができる。

第2 
 1 問題
 まず、①の訴訟は固有必要的共同訴訟となるか。
 2 あてはめ
(1)民法では、共有物の各所有者は単独で、民法252条5項の保存行為として、共有物の占有するものに対し明け渡し請求ができる。
(2)例えば、YがX1に土地を返還しても、X2は困らない。共有者全員が訴訟に参加する必要はない。
(3)X1、X2はそれぞれ単独で、Yに対し共有権に基づき土地の明渡しを求める訴えができる。
 以上

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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