Q 昭和62年度の旧司法試験の第1問の解答を教えて下さい。
2026/09/14 更新
1 整理
(1)甲は、合意管轄(民事訴訟法11条)を理由に、C地方裁判所に訴えを提起した。
(2)なお、本件の訴訟の訴えは、売買契約に基づく代金支払い請求である。
したがって、合意管轄を考慮しなければ、以下にも管轄がある。
被告Zの住所地であるB県のB地方裁判所(民事訴訟法4条1項)
義務履行地として、原告甲の住所地であるA県のA地方裁判所(民事訴訟法5条1号)
2 問題
(1)裁判所は、この訴訟をB県に所在するB地方裁判所に移送することができるか。
(2)甲は、合意管轄を理由にC裁判所に提訴しており、おそらくは、「専属的合意管轄としてC裁判所とする旨の合意が成立する。」と主張することが予想される。
3 合意管轄
(1)民事訴訟法11条の「合意管轄」の合意は、「甲及び乙は、本契約に関し紛争が生じたときは、C地方裁判所を一審の合意管轄裁判所とする。」等の合意である。
(2)しかし、契約書で締結された管轄の合意について、例えば、会社と消費者との合意であるなど、力関係上、会社の住所地に限定されているなど不当な場合に、どのような対処があり得るだろうか。
3 契約の解釈の問題
(1)一つは、「本件に関する紛争についてはC裁判所を合意管轄とする。」という契約書上の合意管轄の文言について、「民事訴訟法が定める管轄に付加的にC裁判所への提訴も可能とする合意であるから、民事訴訟法が定める管轄の裁判所への提訴は否定されない。」と解釈する方向がある。
(2)したがって、裁判所は本件訴訟をB県に所在するB地方裁判所に移送することができる、と考える余地がある。
4 移送
(1)もう一つは、合意管轄が専属合意管轄であるとしても、民事訴訟法17条を適用して、移送を申し立てることが考えられます。
(2)民事訴訟法17条所は、「当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地」を考慮して、移送を検討するとしている。これは、当事者及び証人の裁判所に出頭する労力や、裁判所等が、紛争解決のために現場に行く(検証する)可能性や、弁護士事務所の所在地、当事者の経済力が考慮して判断される。
(3)したがって、裁判所は、本件訴訟をB県に所在するB地方裁判所で審理するのが妥当だと考えれば、同裁判所に移送することができる、と考える余地がある。
以上




