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民事訴訟

Q 「否認」ないし「争う」と、争点となりますか。

2026/03/19 更新

民事訴訟での反論

(1)民事裁判では、相手方の書類について反論を書くのにルールがあります。

(2)相手方の書面に対して、お互いに「①認める部分と②認めない部分を記載し、②認めない部分については、③事実はこうである。」と記載することになっています。

否認する。不知(知らない)。

(1)不知は事実を争ったものと推察される(民事訴訟法159条2項)。

(2)沈黙は、弁論の全趣旨から争っていると認められる時以外は自白したものとみなされます(民事訴訟法159条1項)。

(3)否認ないし不知とされた事実については、これの立証責任を負う者が立証することになります。

争点

(1)否認、不知とされた事実が争点となっていきます。

(2)裁判所は、重要な争点について、争いの事実や、客観性の高い証拠にて、事実認定をしていくことになります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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