Q 第三者の閲覧等を考えた場合に、チームズだけでデータをやりとして和解することはメリットがありますか。
2026/05/20 更新
新法適用事件
(1)令和8年5月21日以降に、訴状を提出された事件は新法適用事件とされます。
(2)もっとも、新法適用後も、チームズにデータをアップすることで、書面の提出に代え和解で終わらす事件もあります。
和解条項の閲覧制限の問題
(1)令和8年5月21日より、民事訴訟法91条2項後段、91条の2第4項において、訴訟上の和解に関わる部分について除くと改定された。つまり、訴訟上の和解に関わる部分(例えば、和解調書や和解条項)を閲覧できるのは、当事者もしくは利害関係ある第三者に限られることになりました。
(2)もっとも、和解条項以外の部分の訴訟記録について閲覧ができるので、和解した事件であっても、閲覧等制限の申立を行う実益は存在します。
第三者の閲覧等を考えた場合に、チームズを活用するメリット
(1)チームズでアップしただけの書面は正式書面ではありません。
(2)これらは、閲覧請求の対象となりません。
(3)新法適用後も、チームズの活用する(チームズにデータをアップすることで、書面の提出に代える方法)がありえます。審理方針の決定として少し考慮することも必要でしょう。






