民事訴訟

Q 訴訟係属はいつ発生するか。

2026/09/12 更新

1 訴訟係属の定義
(1)訴訟係属とは、提訴によって当事者間の特定の事件が裁判所で審判される状態をいう。
(2)いつの時点で訴訟係属したといえるか。
(3)なお、訴訟係属後に、当事者が死亡した場合には訴訟の受継(124条)の問題となる。これに対して、訴訟係属前に、当事者が死亡した場合には、当事者を欠くことにある。
2 訴訟係属の発生時期
(1)訴訟係属の発生時期については、原告の訴状提出時、裁判長の期日指定時、被告への訴状送達時などが考えられる。
(2)裁判所と当事者の3者がそろって審理を始めれるのは、被告への訴訟送達時である。それ以前の被告の関与がない状態を訴訟係属とするのは被告の防御権を損なう。
(3)よって、被告への訴状送達時に、訴訟係属する。

民事訴訟法124条 訴訟手続の中断及び受継
1項 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一 当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二 当事者である法人の合併による消滅 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅 法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
 (省略)
2 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3 第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
 (省略)

参考

 小林学「実戦演習 民事訴訟法―予備試験問題を素材にして」5頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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