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民事訴訟

Q 訴訟要件には、どんなものがありますか。具体例を教えて下さい。

2026/08/22 更新

訴訟要件 

(1)訴訟要件とは、本案判決をするために必要な要件です。

(2)理論上は、訴訟要件は、本案審理よりも先に審査すべきです。しかし、民事訴訟の実務では、管轄の紛争を覗いて、訴訟要件の審査を経てから本案の審理に入るという二段階構造は取られていません。したがって、両方を同時に審理することもできます。

訴訟要件の具体例

 訴訟要件としては、次のようなものがあります。

【裁判所に関するもの】

(ア) 事件および当事者について日本に国際裁判管轄権があること 

(イ) 事件が法律上の争訟に当たり、司法の審判権の範囲内に属すること

【当事者に関するもの】

(ア)当事者が実在するここと 

(イ)当事者が当事者能力を有すること 

(ウ) 当事者が当事者適格を有すること 

【訴え又は請求に関するもの】 

(ア)訴状の送達が有効であること 

(イ)訴えの利益が認められること 

(ウ) 二重起訴の禁止 (民事訴訟法142条)など法律上その訴えが禁止されていないこと 

(エ)不起訴の合意など当事者の合意によりその訴えが禁止されていないこと 

【管轄】
(1)管轄も訴訟要件となる。
(2)しかし、専属管轄以外については、応訴管轄(民事訴訟12条)が成立する。

参考

 司法研修所監修「民事訴訟第一審手続の解説 第4版 事件記録に基づいて」22頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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