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民事訴訟

Q 送達に瑕疵があることは再審事由ですか。

2026/04/19 更新

送達の瑕疵

(1)訴状の送達等が無効である場合には、被告に対し反論の機会が与えられていない。本人に対し訴状が送達されていないことは、無権代理人が訴訟活動したことで、手続きに関与することができなかったことに準じる(民事訴訟法338条1項)。

(2)送達に瑕疵があることは再審事由となります。

補充送達

(1)民事訴訟法106条の要件を満たす同居人が、被告に代わって訴状を受け取ったが、これを被告本人に渡さずに判決が確定してしまっても、補充送達として被告に送達されたことなります。 
(2)この場合は、送達の有効性の問題です。

最判平成19年3月20日民集61巻2号586頁
 事実上の利害関係がある同居者等が本人に代わって、訴状等を受領した場合には、補充送達として、送達そのものは有効であるが、民事訴訟法338条1項3号の再審事由になりえる。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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