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民事訴訟

Q 附帯控訴について教えて下さい。

2026/04/20 更新

附帯控訴

(1)附帯控訴とは、控訴によって開始した控訴審の手続において、原判決を自己に有利に変更することを求める被控訴人による申立てをいう(民事訴訟法293条) 。
(2)不利益変更禁止の原則があり、原判決は控訴人に有利にしか変更されない。附帯控訴は当事者の公平から、被控訴人が自己に有利に変更を求めることを可能としている。

民事訴訟法293条 附帯控訴
1項 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2項 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
3項 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

参考
 越山和広「ロジカル演習 民事訴訟法 補訂版」224頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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