Q どのような場合に、個人情報委員会等に報告する必要がありますか。
2026/05/23 更新
個人情報委員会等への報告
(1)企業が管理している個人の情報が、滅失・棄損した場合には、個人情報委員会等に報告する必要があります(個人情報保護法26条)。
滅失とは預かっている個人情報を失うことです。
棄損とは、預かっている個人情報が変質し利用不能な状態にあったり、一部が変更されてしまって復元できないことです。
(2)企業が預かっている個人情報が漏洩した可能性があるときには、個人情報委員会等に報告する必要があります(個人情報保護法26条)。
漏洩したときではなく、漏洩した可能性があるときを含むのが特徴です。
参考
松尾剛行 「実務の落とし穴がわかる! IT・AI法務のゴールデンルール30」48頁以下






