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予防法務

Q 労働条件通知書兼就業条件明示書とは何ですか。

2025/07/21 更新

労働条件通知書兼就業条件明示書

(1)労基法が「労働条通知書を交付せよ」と定め、労働者派遣方が「就業条件通知書を交付せよ」と定めています。

(2)両者は内容が重なりますが、労働条件の明示する書類です。

(3)一般的には、派遣労働者に対しては両者を兼ねた「労働条件通知書兼就業条件明示書」が交付されることが多いです。

(2)有期雇用派遣社員の雇用期間は1年間が多く、1年ごとに、労働条件通知書兼就業条件明示書が交付されます。

参考

 社会保険労務士法人すばる「実践Q&A方式 人材派遣の実務」77頁以下

 

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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