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予防法務

Q 外国人を雇用した場合の注意点について教えて下さい。主に、外国人雇用管理指針について教えて下さい。

2026/07/25 更新

外国人を雇用した場合の注意点

(1)外国人を雇用した場合の注意点について、厚生労働省が「外国人雇用管理指針」を作成しています。

(2)これを「外国人雇用管理指針」は、外国人を雇用した場合の注意が概説されています。

(3)以下は、令和8年6月14日施行の「外国人雇用管理指針」を前提にしています。

外国人の雇用状況の届出

(1)外国人を雇用した場合には、ハローワークに、外国人の雇用状況の届出が必要です。

(2)雇用保険の被保険者資格となる場合とならない場合で手続きが異なります。

在留資格等のチェック

(1)外国人を雇用する際には、在留資格をチェックして、その範囲内で雇用しなければなりません。

(2)出入国残留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を利用して、在留カードをチェックする必要があります。在留カードのICチッブを読み込んで在留カードが本物かチェックできます。

公平な雇用

(1)外国人の雇用でも、労働法が適用されます。雇用条件通知書の交付が必要であり、さらに母国語の雇用条件通知書を交付することが推奨されます。

(2)外国人の雇用でも、同一労働同一賃金の規制が適用されます。

同一労働同一賃金の適用
 同一労働同一賃金の適用が適用されるというこは以下の対応が必要です。

①正社員との差異について、条件面、教育面、業務内容について再検討が必要です。

②労働条件通知書の整備が必要です。労働条件通知書についてパートタイム・有期雇用労働法等の要件を満たすかチェックが必要です。

③令和8年10月1日より、労働条件通知書に、正社員との待遇差の内容や理由について説明を求めることができる旨を記載しなければならなくなります。
 労働者より説明を求められたときに備えた説明資料が必要です。これらも母国語対応が望ましいです。

参考
 ビジネスガイド2026年8月号14頁以下

解雇等の場合の再就職援助

 外国人労働者を解雇等を理由として会社都合により離職した場合には、企業には再就職を支援すべき努力義務があります。

日本語研修

(1)外国人を雇用するためには、日本語研修をすることが求められます。

(2)厚生労働省の「外国人雇用管理指針」は、企業の責務とされています。

外国人雇用責任者

(1)常時10人以上の外国人労働者を雇用する事業所において外国人雇用責任者を選出する努力義務があります。(2)厚生労働省は、外国人労働者雇用労務責任者講習という無料の研修制度を実施しています。を設けています。

厚生労働省のHP

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

参考

 ビジネスガイド2026年8月号14頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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