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予防法務

Q 年金の繰り下げ受給をすると、在職老齢年金制度によって停止された年金部分について、増額しますか。

2026/04/06 更新

在職老齢年金制度

 在職老齢年金制度は、60歳以上で働きながら老齢厚生年金を受給する人が、一定額以上の報酬のある場合、年金支給額が一部または全部支払われなくなる制度です。

年金の繰り下げ受給

 年金の繰り下げ受給は、本来65歳から受け取れる老齢年金(基礎年金・厚生年金)の支給開始を66歳以降75歳までの間で遅らせることで、1ヶ月あたり0.7%(最大84%)年金額が増額される制度です。

繰り下げ受給と、在職老齢年金制度の関係

(1)年金を受給すれば、年金額が減らされるのであれば、年金の繰り下げ受給をすると、どうなるでしょうか。

(2)結論からいえば、在職老齢年金で支給停止(カット)された分は、繰り下げの増額対象になりません。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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