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予防法務

Q 日雇い派遣とは何ですか。

2025/07/20 更新

日雇い派遣

(1)日雇い派遣は、派遣会社が雇用する労働者を、1日単位や30日以内の短期間で企業に派遣する働き方です。

(2)①雇用期間が30日以内であったり、②1週間の労働時間の合計が概ね20時間未満であったりする雇用契約は、日雇い派遣として禁止されます。

日雇い派遣の例外

 ただし、以下のいずれかの条件を満たす場合は、日雇い派遣も例外として認められます。

業種の例外
 ソフトウェア開発、機械設計、秘書、通訳、翻訳、研究開発など、専門的な知識や技術が必要な業務

労働者の例外
 60歳以上
 雇用保険の適用を受けない学生
 世帯収入が500万円以上の世帯の扶養に入っている人など

参考

 社会保険労務士法人すばる「実践Q&A方式 人材派遣の実務」21頁、105頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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