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予防法務

Q 派遣先企業は、派遣社員の労働時間についてどのように管理したらよいでしょうか。

2025/07/21 更新

派遣先企業と派遣労働者の労働時間

(1)派遣先企業と派遣労働者の間には雇用契約はありません。派遣先企業は派遣会社との間の派遣契約に基づいて派遣先に派遣料を支払う存在です。

(2)労働時間、休憩、休日、深夜業における割増賃金の支払い義務は、派遣先企業が負担します。

(3)もちろん、派遣先企業は、派遣社員を、派遣会社の36協定の範囲を超えて時間外・休日労働をさせてはなりません。

産前産後(労基法65条)、育休、出産等に係る労働時間の制限その他

 派遣先企業は、産前産後(労基法65条)、育休、出産等に係る労働時間の制限を超えて労働者に労働させてはなりません。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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