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予防法務

Q 産業医の選任と辞任の報告について教えて下さい。

2026/07/26 更新

産業医の選任と辞任の報告

(1)常時50人以 上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任して、労働基準監督署に報告する義務があります(労働安全衛生法13条、同施工令5条)。
(2)従前の制度では、産業医の選任時には報告義務があったたが、辞任時(任期満了による退任を含む)には報告義務がなかったために、監督署が後任の産業医が選任されていないままとなっていることを把握できない事態が生じていました。
(3)令和8年8月1日より、産業医が辞任等した場合には、遅滞なく監督署に報告する義務が定められました(労働安全衛生法規則13条5項)。

辞任の報告

(1)後任の産業医を選任し、後任の産業医の選任と一緒に前任の産業医の辞任等を報告する場合には従前どおりとなりの方法で報告します。

(2)前任の産業医が辞任等し、後任の産業医の目星が立っていない場合には、遅滞なく、前任の産業医の辞任を遅滞なく報告する義務があることになります。

参考

 ビジネスガイド2026年8月号26頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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