Q (パラハラの一つとして)自爆営業について教えて下さい。
2026/07/25 更新
自爆営業
(1)自爆営業とは、ノルマ達成のために従業員が自己負担で自社商品やサービスを買い取る行為です。
(2)自爆営業もパワハラの一つです。
パワハラの定義
1 パワハラの定義
職場におけるパワーハラスメントは、職場において⾏われる ① 優越的な関係を背景とした⾔動であって、 ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 ③ 労働者の就業環境が害されるものをいいます。
以下、パワハラと省略します。
2 厚生労働省の見解
厚生労働省は、商品の買取り等を強要することも、①②③の要件を満たす場合には、パワハラにあたるという見解を出しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001462034.pdf
政府の自爆営業への関心
1 主な経過
(1)令和5年11月15日、内閣府事務局が「後を絶たない自爆営業」という文書を作成して、自爆営業が問題にされました。
(2)令和6年6月21日、規制改革実施計画においても、自爆営業が問題にされました。
(3)令和8年2月26日、厚生労働省は、パワハラ指針を変更し、商品の買取り等を強要することも、①②③の要件を満たす場合には、パワハラにあたるという見解を出しています。
2 今後の流れ
(1)自爆営業は厳しいノルマが原因になります。しかし、より分析的に考えれば、①ノルマが達成可能な程度よりも過大であること、②ノルマ未達性の場合の不利益の程度や内容、③ノルマ達成に向けてのサポート体制や、教育体制の問題という形で、いろいろな問題を一つ一つ解決していくことが必要になります。
(2)したがって、システム(社内ルール)の見直しとして企業が取り組んでいくことが必要です。
参考
ビジネスガイド2026年8月号6頁以下






