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予防法務

Q (パラハラの一つとして)自爆営業について教えて下さい。

2026/07/25 更新

自爆営業

(1)自爆営業とは、ノルマ達成のために従業員が自己負担で自社商品やサービスを買い取る行為です。

(2)自爆営業もパワハラの一つです。

パワハラの定義

1 パワハラの定義

職場におけるパワーハラスメントは、職場において⾏われる ① 優越的な関係を背景とした⾔動であって、 ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 ③ 労働者の就業環境が害されるものをいいます。
以下、パワハラと省略します。

2 厚生労働省の見解

 厚生労働省は、商品の買取り等を強要することも、①②③の要件を満たす場合には、パワハラにあたるという見解を出しています。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001462034.pdf

政府の自爆営業への関心

1 主な経過

(1)令和5年11月15日、内閣府事務局が「後を絶たない自爆営業」という文書を作成して、自爆営業が問題にされました。

(2)令和6年6月21日、規制改革実施計画においても、自爆営業が問題にされました。

(3)令和8年2月26日、厚生労働省は、パワハラ指針を変更し、商品の買取り等を強要することも、①②③の要件を満たす場合には、パワハラにあたるという見解を出しています。

2 今後の流れ

(1)自爆営業は厳しいノルマが原因になります。しかし、より分析的に考えれば、①ノルマが達成可能な程度よりも過大であること、②ノルマ未達性の場合の不利益の程度や内容、③ノルマ達成に向けてのサポート体制や、教育体制の問題という形で、いろいろな問題を一つ一つ解決していくことが必要になります。

(2)したがって、システム(社内ルール)の見直しとして企業が取り組んでいくことが必要です。

参考

 ビジネスガイド2026年8月号6頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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