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予防法務

Q (外国人を雇用したとき)外国人雇用状況届出はどのようにすればよいですか。

2025/12/15 更新

外国人雇用状況届出

 外国籍の方を雇用したときには外国人雇用情況届出を行う必要があります。

雇用保険の被保険者資格を取得する場合

 雇用保険の被保険者資格を取得する場合には、資格取得届の17欄から23欄に記入することで、届出をしたことになります

雇用保険被保険者とならない外国人の届出

 外国人雇用状況届出書(様式第3号)を提出することになります。

 https://www.mhlw.go.jp/content/001059794.docx

参考HP

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

参考

 ビジネスガイド2025年9月号54頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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