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予防法務

Q  年末年始手当は、社会保険上の「賞与」にあたりますか。

2026/06/20 更新

年末年始手当

(1) 年末年始手当は、年末年始に出勤してくれたことの対価として支給される手当です。

(2) 年末年始手当と、社会保険上の「賞与」の区別が問題となります。

(3)休日労働割増賃金などの性質の場合は、社会保険上の「賞与」にはあたりません。

社会保険上の賞与

(1)社会保険上の賞与であれば、賞与支払届の提出が必要です。

(2)社会保険料の控除、納付が必要です。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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