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予防法務

Q「登録型派遣」と「常用型派遣」はどのように違うのでしょうか。

2025/07/20 更新

登録型派遣

(1)登録型派遣とは、派遣会社に登録し、派遣先が決まった場合に、派遣会社と雇用契約を結び、派遣期間終了とともに雇用契約も終了する働き方です。

(2)一般的に「派遣社員」と呼ばれる働き方が、この登録型派遣に該当します。

常用型派遣

(1)常用型派遣とは、派遣会社に正社員として無期雇用されつつ、派遣先で働く働き方です。

(2)派遣期間が終了しても、派遣会社との雇用関係は継続し、次の派遣先が決まるまでの間も給与が支払われます。

参考

 社会保険労務士法人すばる「実践Q&A方式 人材派遣の実務」8頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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