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労使紛争

Q (年次有給休暇の申請における)時季変更権について教え下さい。

2025/06/27 更新

時季変更権

 従業員の年次有給休暇の請求について、以下のような特別な事情がある場合には、会社は年次有給休暇の日を変更する権利があります。

時季変更権を行使できる例
 会社の1年に1度の繁忙期などの、特別の繁忙期である場合
 同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合
 体調不良者が重なって、代替要員の確保ば難しい場合
 本人が出なければならない研修などがある場合
 本人でなければ処理できない重要な仕事(出張)がある場合
 有給休暇取得の申請が休暇の直前だったケース

参考

 安西愈「新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務 全訂7」 1046頁以下

現実的な対応

(1)現実論としては、出勤しない社員を出勤させることはできない。

(2)会社としては、時季変更権をお願いすることができるが、労働者の希望が強ければ、欠勤を認めるしかないだろう。

(3)会社としては、時季変更権の行使が有効であるとして、「有給」とするのか、単なる欠勤として「欠勤」として給与を減額するのか検討することになります。


弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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