ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

労使紛争

Q 指導についての文書は、定期的に、弁護士にチェックしてもらった方がよいですか。

2025/11/13 更新

指導監督の記録が残っていることはほとんどない。

よくある相談

 マネージャーは、従業員Aに対し、毎回、注意していたが直らなかった。

 会社は、マネジャーに対し指導監督の書類を作るように指示してた。

現実論

(1)会社の担当者からは、しっかり始末書を取っていると聞いていたが、実際に解雇した後に、始末書を取り寄せると、その書類が不十分であることが多い。

(2)そもそも、会社の担当者が問題社員に対し、定期的な面談をしていることはほとんどない。

理由

(1)問題社員に対し、注意して改善することはほとんどありません。

(2)お互いに不毛な努力をするだけであり、みんなやりたくない仕事だからです。

訴訟になった場合

(1)訴訟になった場合、裁判官は何の前提知識なく、その証拠を見ます。

(2)理想的な指導の証拠とは、「裁判官がその文書を見ただけで、社員が標準的な水準を満たしていない。」ことを理解できる文書です。

(3)例えば、「魚をさばくとして、その魚をさばくスピードが、1時間に50ぴきが適切。」は分かりません。

 例えば、「Aスーパーの調理スタッフで、1時間あたり40匹をさばくのが標準的なノルマであるが、Bさんは、20匹だった。」という記載があるとします。

 訴訟にて、「Bさんがそんな基準はない。」「Cさんは確かに40匹をさばくが、Cさんの切り方は雑である。」と反論してくることが予想されるのです。

(3)この対策としては、「求める基準について、会社側とBさんがお互いの意見を述べてそれを記載し、結論として、〇〇という目標決めた。」とうの合意書が必要になります。

(4)訴訟にいて、相手方がどんな反論をするかを予想して、それに先回りした文書を作るセンスが必要です。

第三者としてチェックするポイント

(1)どんな言い訳をしてくるのか、を箇条書きしてチェックしましょう。

 この文書だけで、これに反論できるか、というポイントです。

(2)見せてもらった文書について「この文書は、どういうことがあったのですか。」と質問してみましょう。

 口頭で説明してもらいましょう。前提知識のない人が、それをヒアリングしてA41枚でまとめ直してみましょう。

 これが、(前提知識のない前提で)裁判官がその文書を見ただけで、内容が分かる理想的な文書となります。

法務担当者の立ち合い

(1)指導については、最初の2、3回は法務担当者や弁護士に立ち会ってもらう等が理想的です。

(2)ズーム等で、1時間の面談等に参加してもらうことは可能なはずです。

(3)やり方等がイメージできれば、その後は、現場担当者に任せてもよいでしょう。

「労使紛争」トップに戻る

Contact.お問い合わせ