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労使紛争

Q 内定者に対し、入社前に就業規則を見せる必要はありますか。

2026/03/13 更新

就業規則の閲覧義務

(1)常時10名以上の労働者を雇用している事業所では、就業規則の作成と、労働基準監督署への届出義務があります。

(2)作成された就業規則は、労働者に周知する(労働者が、見たいと思えば、見れるようにする)ことが必要です(労働基準法第 106 条)。

内定者が希望すれば、入社前であっても就業規則を見せる必要がある。

(1)労働基準法その他の法律に明記はされていませんが、内定者が希望すれば、入社前であっても就業規則を見せるでしょう。

(2)就業規則は、従業員(労働者)の労働条件を定めるものです。したがって、「(雇用)契約を締結する前に、契約の内容を確認させてほしい、という要望を断ることはできない。」と考えるからです。

参考

 ビジネスガイド2026年4月号32頁

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