判例(郵便局の社員が、通勤中に盗撮して逮捕された。同社員は罪を認めて、被害者と示談して不起訴となったが、同社員に対する解雇が有効とされた。)
2026/08/15 更新
名古屋高判平成7年3月25日
(1)郵便局の社員が、通勤中に盗撮して逮捕された。同社員は罪を認めて、被害者と示談して不起訴となったが、同社員に対する解雇が有効とされた。
(2)裁判所は、解雇を有効とした理由について、郵便局という公共性や、盗撮行為が一時的なものではないこと(少なくととも1年以上犯罪行為を継続していた)(犯罪行為の継続性)を理由に解雇を有効としました。
ビジネスガイド2026年6月9日
解説
(1)本件の第一審である名古屋平成6年8月8日は解雇を無効としています。
(2)理由は以下のとおりです。
職務上の非行ではないこと 通勤途中の非行行為で職務上での非行ではないこと
刑事処罰の結果 被害者と示談が成立し、不起訴となったこと
マスコミでの報道 マスコミで報道されなかったこと
現実の損害 現実の損害はないこと
(3)本件のような犯罪(横領や性犯罪)は、その結果の重きによって、解雇の有効、無効が決まります。本件は、一審と二審の判断が異なり、裁判所によって解雇の有効無効が分かれた限界事例となります。
(4)どのような事実が考慮されたかどう、重要は判例の一つです。
参考
ビジネスガイド2026年9月号90頁




