判例(取引先のトラブルを原因として別会社を作った。両方の会社で賃金を支払っていない場合に、会社法429条によって、役員に対し未払い給与相当額の賠償義務が認められた。)
2026/09/12 更新
大阪高判令和5年1月19日
取引先のトラブルを原因として別会社を作った。両方の会社で賃金を支払っていない場合に、会社法429条によって、役員に対し未払い給与相当額の賠償義務が認められた。
参考
ビジネスガイド2026年84頁
2026/09/12 更新
取引先のトラブルを原因として別会社を作った。両方の会社で賃金を支払っていない場合に、会社法429条によって、役員に対し未払い給与相当額の賠償義務が認められた。
参考
ビジネスガイド2026年84頁
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