労使紛争

判例(取引先のトラブルを原因として別会社を作った。両方の会社で賃金を支払っていない場合に、会社法429条によって、役員に対し未払い給与相当額の賠償義務が認められた。)

2026/09/12 更新

大阪高判令和5年1月19日

 取引先のトラブルを原因として別会社を作った。両方の会社で賃金を支払っていない場合に、会社法429条によって、役員に対し未払い給与相当額の賠償義務が認められた。

参考

 ビジネスガイド2026年84頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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