民事訴訟
【論点】既判力と客観的範囲
- Q 既判力とは何ですか。
- Q 訴訟上の相殺の抗弁とは何ですか。
- Q 確定判決の訴訟物となっていた請求権について、後訴訟にて、「形成権の行使によって消滅した。」と主張することは許されるか。
- Q 訴訟物は異なるが、既判力が及ぶ場合(前後関係・矛盾関係)について教えて下さい。
- 判例(「相続財産の範囲で〇〇円を支払え」との限定承認の存在及び効力を認めた前訴訟の確定判決について、後訴訟にて、前訴訟の口頭弁論終結前に発生していた事情に基づいて限定承認の効力を争うことは許されない。
- 判例(前訴の口頭弁論終結前に、訴訟の目的物について登記を得た、その権利移転が通謀虚偽表示であって根拠がないときには、民事訴訟法115条1項4号の他人のために目的物を所持する者として、前訴の既判力が及ぶ)
- 【重要判例】判例(所有権と弁論主義と釈明権)
- Q 「請求異議の訴え」について教えて下さい。「第三者異議の訴え」について教えて下さい。




