予防法務
ハラスメントと判例
- 判例(過去にセクハラで問題となった社員が、新人社員と一緒に車の助手席に乗って仕事を教える行為(横乗り)は、セクハラを誘発する行為であるとして、企業としての安全配慮義務違反が認められた。)
- 判例(パワハラをした加害者だけでなく、パワハラの相談を受けていた上司の安全配慮義務違反を認めた事案)
- 判例(Xは、特定日時の口頭のやりとり、メールのやりとり、電話のやりとりのうち、11個の行為についてパワハラにあたるとして主張した。裁判所は、11個の行為のうち5個の行為について不法行為の成立を認めた。Xは精神障害の発症を主張したが、裁判所は因果関係を否定し、慰謝料50万円、弁護士費用5万円の合計55万円の支払いを認めた。)
- 判例(孤立させた就業環境に置かれたこと等について、ハラスメントとして違法であるとされて、慰謝料等110万円が認められた。)
- 判例(セクハラの加害者に対する処分を被害者に説明することが望ましいと述べた事例)




