判例(弁護士法25条違反(利益相反)となる弁護士による訴訟行為は、相手方が異議を述べれば無効となる。もっとも、相手方が本条違反の事実を知りまたは知りうべき場合には無効を主張できない。)
2026/10/27 更新
最判昭和38年10月30日民集17巻9号1266頁
弁護士法25条違反(利益相反)となる弁護士による訴訟行為は、相手方が異議を述べれば無効となる。もっとも、相手方が本条違反の事実を知りまたは知りうべき場合には無効を主張できない。
解説
(1)依頼者の利益と相手方や訴訟を無駄にしてしまうことをどのようにバランスをとるか問題となる。
(2)これに対して、①無効説(訴訟行為は無効である。)、②有効説(訴訟行為は有効である。)③追認説(訴訟行為は無効であるが依頼者の追認で有効となる。)④異議説(相手方が異議を述べれば無効となる。もっとも、相手方が本条違反の事実を知りまたは知りうべき場合には無効を主張できない。)がある。
(3)判例は、④異議説を採用することを明確にした。
参考
民事訴訟法判例百選(第6版)40頁
| 司法試験平成22年では、弁護士でない人物が訴訟行為を代理した場合の効力が出題された。本判例を前提に論述することが問われている。 もっとも、司法試験の合格に本判決を理解していることまで要求されていると考えてはいけない。少なくとも、学習上はマイナーな論点である。 |




