民事訴訟

判例(弁護士法25条違反(利益相反)となる弁護士による訴訟行為は、相手方が異議を述べれば無効となる。もっとも、相手方が本条違反の事実を知りまたは知りうべき場合には無効を主張できない。)

2026/10/27 更新

最判昭和38年10月30日民集17巻9号1266頁
 弁護士法25条違反(利益相反)となる弁護士による訴訟行為は、相手方が異議を述べれば無効となる。もっとも、相手方が本条違反の事実を知りまたは知りうべき場合には無効を主張できない。

解説
(1)依頼者の利益と相手方や訴訟を無駄にしてしまうことをどのようにバランスをとるか問題となる。
(2)これに対して、①無効説(訴訟行為は無効である。)、②有効説(訴訟行為は有効である。)③追認説(訴訟行為は無効であるが依頼者の追認で有効となる。)④異議説(相手方が異議を述べれば無効となる。もっとも、相手方が本条違反の事実を知りまたは知りうべき場合には無効を主張できない。)がある。
(3)判例は、④異議説を採用することを明確にした。

参考

 民事訴訟法判例百選(第6版)40頁

司法試験平成22年では、弁護士でない人物が訴訟行為を代理した場合の効力が出題された。本判例を前提に論述することが問われている。
もっとも、司法試験の合格に本判決を理解していることまで要求されていると考えてはいけない。少なくとも、学習上はマイナーな論点である。
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「民事訴訟」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽に
お問い合わせください。

現在「事業用原状回復」「HP制作解約」「葬儀費用」「交通事故」「退職代行」「相続」「求人広告詐欺」「法人契約」のみご相談をお受けしております。上記以外の分野のご相談は受付を一時停止しております。