判例(原告が法人の役員であることの訴えは、法人を被告としなければ訴えの利益を欠く。)
2026/10/29 更新
最判昭和44年7月10日民集23巻8号1423頁
(1)宗教法人の役員であることの訴えは、宗教法人を被告としなければ訴えの利益を欠く。
(2)原告が法人を被告として、法人の役員であることを確定されれば、その法人を通じて他の利害関係人にも対世的効力を有する。
(参考 民事訴訟法判例百選(第6版)26頁)
| 原告が、法人の役員であることの確認の訴えは、法人を被告としなければ訴えの利益を欠くことが、司法試験平成28年で出題された。 |
最判平成10年3月27日民集52巻2号661頁
取締役の解任の訴えは、会社及び取締役の双方を被告としなければならない固有必要的共同訴訟であり、一方のみを被告として訴えを提起すると不適法として却下される。(最判平成10年3月27日民集52巻2号661頁)(司法試験平成20年で出題)
会社法855条は、取締役の解任の訴えについて、法人内部の地位の有無が争点となっていることから、会社及び取締役の双方を被告としなければならない固有必要的共同訴訟であると、規定している(民事訴訟法判例百選(第6版)33頁)。
| 会社法855条第 前条第1項の訴え(次条及び第937条1項1号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第1項の役員を被告とする。 |




