民事訴訟

判例(訴えの交換的併合は、旧請求の取下げと新請求の訴えである。旧請求の撤回には訴えの取下げの要件を満たす必要がある。また、控訴審で訴えの交換的併合がされた場合には、新請求については事実上第一審として裁判をするものであるから、控訴棄却とすべきと判断したときであっても、第一審と同じく新請求について判断する必要がある。)

2026/10/26 更新

最判昭和32年2月28日民集11巻2号374頁

(1)訴えの交換的併合は、旧請求の取下げと新請求の訟えである。旧請求の撤回には訴えの取下げの要件を満たす必要がある。
(2)控訴審で訴えの交換的併合がされた場合には、新請求については事実上第一審として裁判をするものであるから、控訴棄却とすべきと判断したときであっても、第一審と同じく新請求について判断する必要がある。

参考
 民事訴訟法判例百選【第6版】66頁以下。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「民事訴訟」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽に
お問い合わせください。

現在「事業用原状回復」「HP制作解約」「葬儀費用」「交通事故」「退職代行」「相続」「求人広告詐欺」「法人契約」のみご相談をお受けしております。上記以外の分野のご相談は受付を一時停止しております。