民事訴訟

Q 主要事実、間接事実、補助事実について教えて下さい。

2026/10/24 更新

主要事実、間接事実、補助事実

(1)主要事実は、実体法上の権利の発生、変更、消滅を発生させる、法律上の要件(要件事実)に該当する具体的な事実である。
(2)間接事実は、主要事実の推認に役立つ事実である。
(3)補助事実は、証拠の信用性に影響を与える事実である。

 Aがその文書を署名したことを認めること、文書の真正について争わないこと(犠牲自白 民事訴訟法159条1項)は、補助事実の自白の問題となる。旧司法試験昭和55年度、司法試験19年出題
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「民事訴訟」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

ご質問・ご相談などお気軽に
お問い合わせください。

現在「事業用原状回復」「HP制作解約」「葬儀費用」「交通事故」「退職代行」「相続」「求人広告詐欺」「法人契約」のみご相談をお受けしております。上記以外の分野のご相談は受付を一時停止しております。