Q 債権者代位訴訟の各論について、旧司法試験、司法試験、予備試験での出題を教えて下さい。
2026/10/29 更新
債権者代位訴訟と勉強
(1)債権者代位訴訟の各論については、膨大な範囲があります。しかし、実際に、旧司法試験、司法試験、予備試験での出題されている範囲は限定されています。
(2)したがって、実際に出題された範囲を知ることは大切です。
| 分類 | 問題点 | 出題 |
| 債務者の参加方法 | 債権者代位訴訟が提起されても、訴訟外において、債務者は被代位権利について自ら取立て等をすることができる(民法423条の5)。しかし、債務者は別訴提起をすることができるか。 | 旧司法試験昭和47年の第2問 |
| 債務者の参加方法 | 債務者は、債権者と第三債務者の債権者代位訴訟に、共同訴訟参加できるか。 | 司法試験平成23年 予備試験平成25年、令和3年 |
| 債務者の参加方法 | 債務者は、債権者と第三債務者の債権者代位訴訟に、独立当事者参加できるか。 | 旧司法試験昭和57年の第2問、平成4年の第2問 司法試験平成23年 予備試験平成25年、令和3年 |
| 債権者代位訴訟と当事者適格 | 債権者代位訴訟にて、被保全債権(債権者の債務者に対する債権)が不存在と判断されれば、債権者代位訴訟は訴え却下となるのか。 | 旧司法試験平成4年の第2問、平成19年の第2問 |
| 債権者代位訴訟における当事者適格の審理 | 債権者代位訴訟における、当事者適格(被保全債権(債権者の債務者に対する債権)の有無)はどのように審理されるべきか。 | 旧司法試験平成4年の第2問、平成19年の第2問 |
| 債務者の保護 | 被保全債権(債権者の債務者に対する債権)が不存在であれば、債権者代位訴訟の判決の効力は債務者に及ばないのではないか。 | 旧司法試験平成4年の第2問、平成19年第2問 予備試験平成25年 |
| 債務者の保護 | 債権者が債権者代位訴訟を知らなければ、債権者代位訴訟の判決の効果は債務者に及ばないのではないか(法改正前) 債務者に対する通知を欠けば、債権者代位訴訟の判決の効力は債務者に及ばないのではないか(民法423条の5前段)。(令和2年4月の法改正後) | 予備試験平成25年、令和3年 |
| 他の債権者の参加方法 | 他の債権者は、債権者と第三債務者の債権者代位訴訟に、共同訴訟参加できるか。 | 旧司法試験昭和57年の第2問 予備試験平成25年 |




