民事訴訟

Q 債権者代位訴訟の各論について、旧司法試験、司法試験、予備試験での出題を教えて下さい。

2026/10/29 更新

債権者代位訴訟と勉強

(1)債権者代位訴訟の各論については、膨大な範囲があります。しかし、実際に、旧司法試験、司法試験、予備試験での出題されている範囲は限定されています。
(2)したがって、実際に出題された範囲を知ることは大切です。

分類問題点出題                          
債務者の参加方法債権者代位訴訟が提起されても、訴訟外において、債務者は被代位権利について自ら取立て等をすることができる(民法423条の5)。しかし、債務者は別訴提起をすることができるか。旧司法試験昭和47年の第2問
債務者の参加方法債務者は、債権者と第三債務者の債権者代位訴訟に、共同訴訟参加できるか。司法試験平成23年
予備試験平成25年、令和3年         
債務者の参加方法債務者は、債権者と第三債務者の債権者代位訴訟に、独立当事者参加できるか。旧司法試験昭和57年の第2問、平成4年の第2問
司法試験平成23年
予備試験平成25年、令和3年
債権者代位訴訟と当事者適格債権者代位訴訟にて、被保全債権(債権者の債務者に対する債権)が不存在と判断されれば、債権者代位訴訟は訴え却下となるのか。旧司法試験平成4年の第2問、平成19年の第2問
債権者代位訴訟における当事者適格の審理債権者代位訴訟における、当事者適格(被保全債権(債権者の債務者に対する債権)の有無)はどのように審理されるべきか。旧司法試験平成4年の第2問、平成19年の第2問
債務者の保護被保全債権(債権者の債務者に対する債権)が不存在であれば、債権者代位訴訟の判決の効力は債務者に及ばないのではないか。旧司法試験平成4年の第2問、平成19年第2問
予備試験平成25年
債務者の保護債権者が債権者代位訴訟を知らなければ、債権者代位訴訟の判決の効果は債務者に及ばないのではないか(法改正前)
債務者に対する通知を欠けば、債権者代位訴訟の判決の効力は債務者に及ばないのではないか(民法423条の5前段)。(令和2年4月の法改正後)
予備試験平成25年、令和3年
他の債権者の参加方法他の債権者は、債権者と第三債務者の債権者代位訴訟に、共同訴訟参加できるか。旧司法試験昭和57年の第2問
予備試験平成25年
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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