民事訴訟

Q 請求の放棄と、請求の認諾について教えて下さい。

2026/10/27 更新

請求の放棄

(1)請求の放棄は、請求に理由がないことを認める原告の裁判所に対する意思表示である。調書に記載されると、「確定判決と同一の効力を有」し(民事訴訟法267条)、訴訟は終了する。

(2)請求の認諾は、原告の請求を全て認める被告の裁判所に対する意思表示である。調書に記載されると、「確定判決と同一の効力を有」し(民事訴訟法267条)、訴訟は終了する。請求の認諾は給付請求の場合には執行力、形成請求の場合には形成力を有する。

(3)請求の放棄や認諾に既判力が認められるかは、訴訟上の和解と同じく争がある。(小林秀之「新法学ライブラリ 10 民事訴訟法 第2版」189頁以下)

民事訴訟法267条 和解等に係る電子調書の効力
1項 裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
2項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第255条第2項の規定を準用する

司法試験平成19年で、請求の放棄が出題されている。
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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