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労使紛争

「真摯に話し合う」旨の労働協約

2023/04/03 更新

「真摯に話し合う」旨の労働協約

(1)団体交渉中に、労働組合から「団体交渉について真摯に話し合う」旨の労働協約書を締結するように言われることがあります。

(2)しかし、法律上は、会社は団体交渉に応じる義務があります。これに重ねて合意する意味はありません。

(3)労働組合の中には、締結時には「団体交渉について真摯に話し合う」ことを約束した文書だと説明しておきながら、締結後には、「労働組合との協議がなければ労働条件を変更できない。」という意味である、と文書の解釈を捻じ曲げてくることも多いです。

対応

(1)原則としては、「法律上は、会社は団体交渉に応じる義務があります。これに重ねて合意する意味はありません。現に、今も、団体交渉に応じています。したがって、『団体交渉について真摯に話し合う』旨の労働協約書を締結する必要ない。」と断りましょう。

(2)「団体交渉について真摯に話し合う」旨の労働協約書を締結する必要が有る場合には、まず、会社が組合に、記載してほしい内容を聞いて会社で、労働協約書を作りましょう。
 また、労働協定書を締結するための団体交渉を別途開いて、文言の内容を説明した上で、労働協約書を締結し、その団体交渉のやりとりを録音し、これを文字起こししたものを用意しましょう。

(3)労働組合からすれば、使えるものは使うのは当たり前です。労働協約書の文言について、自己に有利に解釈を捻じ曲げるのは当たり前です。したがって、以上の対応が必要になります。

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