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労使紛争

判例(未払割増賃金の支払いを認める第一審判決が下された。同判決にして控訴し、判決が認めた債務全額について供託した場合には、付加金の請求は認められない。)

2026/08/30 更新

福岡高判令和7年8月27日判例タイムズ1546号91頁

(1)未払割増賃金の支払いを認める第一審判決が下された。同判決にして控訴し、判決が認めた債務全額について供託した場合には、付加金の請求は認められない。

(2)仮執行宣言付判決に対して控訴し、判決が認めた債務全額について供託したとしても、相手方が実際にそのお金を受領しない限り、判決が認めた債務そのもは消滅しない。
 例えば、供託金は債務者が受け取る前であれば、取り戻しができる。実際に債務者が受け取るまでは、執行の関係で、債権者の債権を存続させる必要があるからである。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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