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労使紛争

判例(約4年半の自宅待機は、実質的には違法な退職勧奨にあたるとして、300万円の慰謝料請求が認められた)

2026/04/07 更新

東京地判令和6年4月24日

 約4年半の自宅待機について、会社の対応を実質的に判断して、違法な退職勧奨にあたるとして、300万円の慰謝料(弁護士費用30万円)が認められた。

 判例タイムズ1534号157頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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