判例(週に3日、1日5本の記事を執筆してもらい、月額17万5000円を支払っていた者について労働者ではない。労働契約ではなく委託契約であるとされた。)
2026/06/21 更新
東京地判令和6年11月26日労経速2583号3頁
1 事案
(1)週に3日、1日5本の記事を執筆してもらい、月額17万5000円を支払っていた者について、以下の事情を考慮して、労働者ではないと判断されました。
(2)ライター業務は、自分の知識と経験で、自分で判断して業務を行えます。
(3)週3日程度で、他の仕事もすることができた。
(4)企業の名刺を渡されていたが、ライターは自宅で勤務でき、業務時間も自由に決めることができ、執筆された文書も誤字脱字の訂正以外には、具体的な指示がされることはなかった。
2 結論
ライターは労働者ではないとされた。
3 解説
(1)勤務日数が週に5日となって、副業が禁止されており、ライター以外の業務を命じるようなことがあれば、労働者だとされ可能性があります。
勤務日数が週に5日となって、副業が禁止されており、ライター以外の業務を命じられていた事案で、労働者だとされた判例がある(東京高判平成30年10月17日)。
(2)他の仕事をしており専属性が低く、業務内容が専門性を有し、労務の時間と連動しない形で定額の報酬を合意している委託契約においては、報酬は労働の対価性がなく、委託契約となります。
従前の判例の傾向通りの判例といえます。
参考
ビジネスガイド2026年1月号43頁以下
ビジネスガイド2026年7月号104頁






